12才と性関係動画流布20代,昨年15才も性暴行
12才未成年者と性関係を結んでこれをとった動画を被害者実名でインターネットに載せてインターネットユーザーの公憤を買った20代が15才青少年も性暴行して有罪を受けたことが明らかになった。 21日法曹界によれば問題のA氏(25)は昨年インターネット チャット サイトで会った町内後輩の妹 Cさん(15)を家に連れていって性関係を結んで傷つけた疑惑(強姦致傷)で釜山(プサン)地方裁判所で有罪を受けたと確認された。 A氏は当時法廷で“性関係は持ったが強姦に該当する程暴行と脅迫はなかったし被害者傷が強姦致傷罪と認定される程の傷害ではない”と主張した。 裁判所はこれを受け入れなかった。 釜山(プサン)地方裁判所はA氏に懲役2年6ヶ月,執行猶予3年を宣告して社会奉仕80時間を命令した。 A氏はそれさえも合意をした被害者側が処罰を望まなくてこの程度刑量だけ受けた。
A氏は2008年10月チャットで知ることになったBさん(12)を家で誘引して数回性関係を持った後動画を撮影してインターネットに載せた疑惑(青少年の性保護に関する法律違反)で今月5日釜山(プサン)地方裁判所で懲役2年6ヶ月を宣告された。 裁判所は“被害者の将来まで無惨にじゅうりんした不良な罪質”と量刑理由を明らかにした。 以後この事件はインターネットに‘性関係の後実名動画流布’でなく‘性暴行の後実名動画流布’記事で一時間違って伝えられた。 これに対してインターネットユーザーらは‘未成年者性犯罪事件なのに刑量がとても低い’として別名‘ナ・ヨンイ事件’に比喩して請願書名を行う程大きい関心を引いた。
A氏は未成年者との性関係の部分は被害者告訴なしでは処罰が不可能な親告罪に該当して中型(重刑)は避けることができた。 また裁判過程でCさん事件が確認されたが強姦致傷と青少年の性保護に関する法律違反が同種犯罪ではないという点ために加重処罰を受けることはなかった。 この事件は動画がインターネットに広く広がったのを知ることになった学校側の捜査依頼で転末が明らかになった。